お盆休みを利用してクローン病特定医療費(指定難病)受給認定の更新申請に行来ました。医療機関に書いてもらう書類は08月09日の診察の時にもらっているので今回はタイミングがよかった。お盆明けが診察とかなるとわざわざ申請にわざわざ会社を休まなきゃならんのでめんどい。とりあえず書くもん書いて揃えるものを揃えて保健センターへゴー
堺市南保健センター
堺市の南保健センターは平成26年に区役所の4Fに移転した。おかげで住民票を取ってそのまま行けるので効率が良くなった。やはり役所関連は集中している方がいいな。
さて住民票を頂こうということで区役所内に行くと「すいている!非常にすいている!待ち時間ゼロ!」やはりお盆休みにわざわざ役所にくる人は少ないか。
保健センターもすいている
保健センターもすいている!(プライバシーの関係で人を1人画像処理で消し去っています。)これも待ち時間ゼロ!今回は区役所の入り口から出口までほぼ15分で終わった。こんなこともあるんだね。
経過処置対象期間が終わる
平成26年12年末時点で受給者票を持っていた患者に対しての支給認定のへ要件変更に伴う3年間の移行経過処置期間が終わります。これで一般所得者I、一般所得者II、上位所得者の負担額が引き上げられます。まぁ国の財政難を考えれば仕方がないことです。少々負担額が増えても何かを切り詰めてやりきりましょう。
高額かつ長期
ただ平成30年からは「高額かつ長期」の区分が増えます。要は医療費総額が10割負担でみて5万円を超える月が年間6回以上ある患者は「高額かつ長期」に区分されて負担額が軽減されます。(高額かつ長期になると経過処置期間と負担額は変わらなくなる)クローン病患者はレミケードやヒュミラでコントロールしている人は当然、高額かつ長期になるでしょう。また生物製剤を使わずエレンタール一筋の人も食事の大半をエレンタールでコントロールしていれば高額かつ長期に行くでしょう。例えばエレンタール1本(80g 300Kcal)が436.8円です。1日5本1500Kcalでコントロールしていれば月あたり約65,500円となり5万円を超えます。生物学的製剤も使わなくてもいい。エレンタールもそんなに飲まなくてもいい。って人は支給認定から外れるかも知れませんが、逆にそれはドラッグフリーでクローン病が落ち着いているので喜ばしいかも知れませんね。
軽症高額該当基準もある
指定難病における治療において、申請があった月以前12ヶ月以内に療費総額が10割負担でみて33,330円を超える月が3ヶ月以上あれば支給認定されます。エレンタールを1日3本900Kcalで過ごしている人はこの基準にあてはまりそうですね。
やれ!レミケードだ!ヒュミラだ!、ほれ!エレンタールだけで過ごすぜ!と色々な治療の成果でIOIBDスコアが軽症になっている人のための基準ですね。でないと支給認定欲しさにクローン病を微妙に悪化させるようにコントロールする人がいないとも限りません。また痛くないのに「痛い!」下痢になっていないのに「下痢しまくりです!」って話になるかも知れませんね。
こうやってみるとクローン病の患者は医療費面ではまだまだ手厚い支援を受けれていますね。特にクローン病はレミケードのような生物学的製剤に走っても、エレンタール等の栄養療法に走ってもどちらにせよ医療費がかかりますのでありがたい話です。